会社決算日が注文者の締日と異なる場合、当月売上額が一致しない場合があります。 例えば、会社決算日が23/03/31の場合、売掛残高の集計期間は22/04/01~22/04/30になります。注文者の締日が20日の場合、請求書の集計期間は22/03/21~22/04/20になります。 売掛残高一覧表と請求書の集計期間が異なるため、当月売上金額が異なります。
22/4で指定した売掛残高一覧表と22/04/20の請求額と当月売上金額が一致しません。
2018.10.11
会社決算日が注文者の締日と異なる場合、当月売上額が一致しない場合があります。 例えば、会社決算日が23/03/31の場合、売掛残高の集計期間は22/04/01~22/04/30になります。注文者の締日が20日の場合、請求書の集計期間は22/03/21~22/04/20になります。 売掛残高一覧表と請求書の集計期間が異なるため、当月売上金額が異なります。