「工事進行基準」では、進行基準計上日が完成日と同等の扱いになります。そのため、進行基準計上日が仕訳対象期間内であれば、仕訳明細が作成されます。
お困りのことは何ですか?
工事進行基準
仕訳データ転送(請負)で、進行基準処理した仕訳明細が表示されません。
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